条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第一条

平成十五年総務省令第百二十号府省令

第一条

この規則において使用する用語は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第一条、第三十四条及び第三十六条から第四十一条までの規定は、公布の日から施行する。

この省令は平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条第一項第一号、第三十二条第二項第一号及び第三項第一号並びに第三十三条第二項第一号及び第三項第一号の改正規定並びに附則第二条の規定平成二十四年七月九日
  2. 第四条及び第六条第一項第一号の改正規定並びに第十六条第二項に一号を加える改正規定平成二十五年七月八日
(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九条中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第三十条の二を第三十七条とし、同条の次に三節及び章名を加える改正規定(第六十五条及び第六十七条から第六十九条までに係る部分に限る。)並びに第十三条の規定公布の日
  2. 第七条中総務省組織規則第二十二条第三項の改正規定並びに第九条中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第三十条の二を第三十七条とし、同条の次に三節及び章名を加える改正規定(第六十六条に係る部分に限る。)番号利用法の施行の日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 目次 第二条(電子署名の基準) →