条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第七条の九 (特定認証業務を行う者に係る認定の申請)

平成十五年政令第四百八号政令
(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)

第七条の九

特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、法第十七条第一項第五号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請に係る特定認証業務の用に供する設備の概要
  3. 申請に係る特定認証業務の実施の方法

e-Gov法令検索で第七条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第七条の九(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の八(移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 目次 第八条(特定認証業務を行う者に係る認定の基準) →