(特定認証業務を行う者に係る認定の申請)
第七条の九
特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、法第十七条第一項第五号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二申請に係る特定認証業務の用に供する設備の概要
- 三申請に係る特定認証業務の実施の方法