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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第七条の八 (移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
平成十五年政令第四百八号
政令
(移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第七条の八
法
第十六条の十五
の政令で定める期間は、十年とする。
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この条文が参照している条文
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16条の15
← 第七条の七(個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 目次
第七条の九(特定認証業務を行う者に係る認定の申請) →