(特定認証業務を行う者に係る認定の申請の際に提出する書類) 第二十四条の二十 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号。以下「令」という。)第七条の九に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの二申請に係る業務の用に供する設備が次条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類三申請に係る業務の方法が第二十六条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類 e-Gov法令検索で第二十四条の二十を開く ↗