(認定の更新)
第二十八条の四
第二十四条の二十から第二十六条までの規定は、法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の更新の認定について、第二十六条の二から第二十八条までの規定は、法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。
第二十四条の二十から第二十六条までの規定は、法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の更新の認定について、第二十六条の二から第二十八条までの規定は、法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。