条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第二十六条の二 (法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請の際の提出書類)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請の際の提出書類)

第二十六条の二

第八条の二に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

  1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 申請に係る業務の用に供する設備が次条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類
  3. 申請に係る業務の方法が第二十八条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類

e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第二十六条の二(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請の際の提出書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(特定認証業務におけるその他の業務の方法) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 目次 第二十七条(電子署名又は電子利用者証明の確認の用に供する設備の基準) →