(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請の際の提出書類) 第二十六条の二 令第八条の二に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの二申請に係る業務の用に供する設備が次条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類三申請に係る業務の方法が第二十八条各号に掲げる認定の基準に適合していることを説明した書類 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗