(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の申請)
第八条の二
法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者は、同号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二申請に係る確認の用に供する設備の概要
- 三申請に係る確認の実施の方法
法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者は、同号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。