(法第十七条第一項第六号に規定する確認を行う者に係る認定の基準) 第九条 法第十七条第一項第六号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。一当該確認の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。二当該確認が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗