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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第二十七条 (電子署名又は電子利用者証明の確認の用に供する設備の基準)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(電子署名又は電子利用者証明の確認の用に供する設備の基準)

第二十七条

第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第十七条第一項第六号の規定による主務大臣の認定を受けようとする者(次条第一号において「電子署名等確認認定申請者」という。)が行う同項第六号に規定する確認の用に供する設備のうち次に掲げるもの(以下この条及び第八十二条第六号において「電子署名等確認設備」という。)は、入出場を管理するために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
    1. 署名利用者から通知される電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下同じ。)又は利用者証明利用者の電子利用者証明に関して通知される利用者証明用電子証明書(法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を受領するシステムに係る設備
    2. 受領した署名用電子証明書が効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて電子署名が行われたこと又は受領した利用者証明用電子証明書が効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて電子利用者証明が行われたことを確認するシステムに係る設備
    3. イ及びロに掲げる設備のほか、次に掲げる情報を保存する設備
  2. 電子署名等確認設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
  3. 電子署名等確認設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該電子署名等確認設備の動作を記録する機能を有していること。
  4. 電子署名等確認設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。

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