(移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)
第二十四条の十九
法第十六条の十五の規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、当該電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
法第十六条の十五の規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、当該電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。