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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第二十四条の十八 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

第二十四条の十八

第十六条の十四第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

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「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第二十四条の十八(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法)について教えてください」と聞く

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