(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法) 第二十四条の十八 法第十六条の十四第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の十八を開く ↗