(個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存の方法)
第二十四条の十七
法第十六条の十三の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
法第十六条の十三の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。