(軽微な変更) 第二十八条の二 令第九条の二第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設とする。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗