(認可の申請)
第六十四条の六
法第三十八条の二第二項第二号に規定する計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一認可を受けて行おうとする確認に係るサービスの内容
- 二認可を受けて行おうとする確認の実施体制に関する次に掲げる事項
- イ確認に関する事務の手順
- ロ確認に関する事務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統
- ハ確認に関する事務の一部又は全部を他に委託する場合においては、受託者の名称、住所及び代表者の氏名、委託を行う確認に関する事務の範囲及び内容並びに受託者による当該確認の実施の状況を管理する方法その他の当該確認の適切な実施を確保するための方法
- ニ行政庁が行う確認に関する事務の一部又は全部を法令の規定に基づき行わせることとした者(その者の委託を受けて行うものを含む。)がある場合においては、その者の名称、住所及び代表者の氏名、行わせる事務の範囲及び内容並びにその者による当該確認の実施の状況を管理する方法その他の当該確認の適切な実施を確保するための方法
- ホ確認に関する事務の監査に関する事項
- ヘ確認に関する事務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置
- ト確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用の防止並びに確認に関する事務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置
- チ危機管理に関する事項
- イ
2法第三十八条の二第二項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
- 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二法第三十八条の二第三項各号に掲げる認可の基準に適合していることを説明した書類