(指定都市の区及び総合区に対するこの省令の適用) 第七十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗