(訳文の添付)
第七十八条
市町村長は、法、令又はこの省令の規定により署名利用者、利用者証明利用者、開示請求者又は訂正等請求者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。
市町村長は、法、令又はこの省令の規定により署名利用者、利用者証明利用者、開示請求者又は訂正等請求者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。