(運用規程の作成及び公表)
第七十七条
法第六十九条の規定による運用規程の作成は、機構の連絡先、認証業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する事項について適切に定めることにより行うものとする。
2法第六十九条の規定による運用規程の公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
法第六十九条の規定による運用規程の作成は、機構の連絡先、認証業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する事項について適切に定めることにより行うものとする。
2法第六十九条の規定による運用規程の公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。