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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第七十七条 (運用規程の作成及び公表)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(運用規程の作成及び公表)

第七十七条

第六十九条の規定による運用規程の作成は、機構の連絡先、認証業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する事項について適切に定めることにより行うものとする。

2第六十九条の規定による運用規程の公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

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