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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第六十九条 (運用規程)

平成十四年法律第百五十三号法律
(運用規程)

第六十九条

機構は、総務省令で定めるところにより、認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。

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