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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第七十条 (技術的基準)
平成十四年法律第百五十三号
法律
(技術的基準)
第七十条
認証業務の用に供する施設又は設備の管理の方法その他認証業務及びこれに附帯する業務の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。
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