(指定都市の特例)
第七十一条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
2前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
2前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。