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戸籍法 第五十条
昭和二十二年法律第二百二十四号
法律
第五十条
子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
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常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
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この条文を参照している条文
住民基本台帳法施行規則 第11条
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第20条
この条文が引用された裁判例
市町村長の処分不服申立審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成15年12月25日 平成15(許)37
棄却
改名申立却下審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告
最高裁判所 昭和58年10月13日 昭和57(ク)272
却下
市町村長処分不服申立審判に対する即時抗告事件
名古屋高等裁判所 平成26年8月8日 平成26(ラ)127
棄却
印鑑確認請求事件
東京高等裁判所 昭和34年12月15日 昭和33(ネ)1286
名の変更申立却下決定に対する抗告事件
大阪高等裁判所 昭和27年10月31日 昭和26(ラ)27
棄却
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