条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第五十一条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第五十一条

出生の届出は、出生地でこれをすることができる。

2汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第五十一条について教えてください」と聞く
← 第五十条 戸籍法 目次 第五十二条 →