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戸籍法 第五十二条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第五十二条

嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。

2嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。

3前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。

  1. 第一
    同居者
  2. 第二
    出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者

4第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。

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