条文くん法令検索 AIに質問する

戸籍法 第五十三条

昭和二十二年法律第二百二十四号法律

第五十三条

嫡出子否認の訴を提起したときであつても、出生の届出をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戸籍法第五十三条について教えてください」と聞く
← 第五十二条 戸籍法 目次 第五十四条 →