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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第七条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

平成十五年政令第四百八号政令
(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)

第七条

第十六条の政令で定める期間は、十年とする。

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(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行の申請に関する経過措置)
附則

新公的個人認証法第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項及び第二項の規定の例により、署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた住所地市町村長の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該申請をした時から施行日の前日までの間にその者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があった者を除く。以下この項において「申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者」という。)であるときは、その者は施行日において新公的個人認証法第三条第二項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者でないときは、その者に係る署名用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。

2住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の二十六第一項に規定する通称が記載されている場合における前項の規定の適用については、同項中「第七条第一号から第三号まで」とあるのは、「第七条第一号に掲げる事項及び住民基本台帳法施行令第三十条の二十六第一項に規定する通称並びに同法第七条第二号、第三号」とする。

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