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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令
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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第二十三条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
平成十五年政令第四百八号
政令
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第二十三条
法
第三十五条
の政令で定める期間は、十年とする。
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この条文が参照している条文
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35条
← 第二十二条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 目次
第二十三条の二(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の申請等に係る通知事項) →