(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の申請等に係る通知事項)
第二十三条の二
法第三十五条の二第二項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなければならない。
2前項の規定は、法第三十五条の八第二項において法第三十五条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは、「署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、法第三十五条の九第二項において法第三十五条の二第二項の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一項中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。