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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第二条 (個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間)

平成十五年政令第四百八号政令
(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間)

第二条

第八条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した個人番号カード用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第三条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は法第三条の二第二項において準用する法第三条第六項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により発行される個人番号カード用署名用電子証明書(法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。第七条の二第一項及び第二十三条の二第一項において同じ。)の発行の日から、当該個人番号カード用署名用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間(法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。

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(指定都市の特例)

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する法附則第三条の規定の適用については、同条中「市町村長、都道府県知事及び指定認証機関」とあるのは、「市長及び区長、都道府県知事並びに指定認証機関」とする。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日から番号利用法等改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、新令第三十三条中「に係る法」とあるのは「に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第四条の規定により読み替えて適用される法(以下この条及び次条において「読替え後の法」という。)」と、「掲げる法」とあるのは「掲げる読替え後の法」と、同条の表第三条第二項及び同条第十項において準用する同条第二項(これらの規定を第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)の項中「から第三号まで」とあるのは「、第二号」と、「及び第一号の二に掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」と、「及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)並びに同法第七条第二号、第三号」とあるのは「並びに同法第七条第二号」と、同表第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項(第十六条の八第二項及び第十六条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十六条の六第一項第三号、第二十二条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第十項において準用する同条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十五条の二第二項(第三十五条の八第二項及び第三十五条の九第二項において準用する場合を含む。)の項中「から第三号まで」とあるのは「、第二号」と、「及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号」と、新令第三十四条中「おける法」とあるのは「おける読替え後の法」と、「掲げる法」とあるのは「掲げる読替え後の法」とする。

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