第一条
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)第三条第二項(同条第十項及び法第三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請書には、法第三条第二項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)第三条第二項(同条第十項及び法第三条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請書には、法第三条第二項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。
この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和元年十一月五日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項及び附則第三条第一項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(附則第九条及び第十二条第二項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月二十六日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条及び附則第三条第一項において「番号利用法等改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十六日)から施行する。