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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第一条の三 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町村長を経由してする場合への準用)

平成十五年政令第四百八号政令
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町村長を経由してする場合への準用)

第一条の三

第一条の規定は、法第三条の二第四項において同条第二項において準用する法第三条第二項の規定を準用する場合について準用する。

2前条の規定は、法第三条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する。

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