第三条の三
住民基本台帳に記録されている中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)又は平和条約国籍離脱者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「入管特例法」という。)第二条第一項に規定する平和条約国籍離脱者をいう。)若しくは平和条約国籍離脱者の子孫(同条第二項に規定する平和条約国籍離脱者の子孫をいう。)で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するもの(以下「平和条約国籍離脱者等」という。)は、第三条第一項の規定にかかわらず、入管法第十九条の十五の二第一項又は入管特例法第十六条の二第三項の規定による特定在留カード等(番号利用法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等をいう。第二十二条の三第一項において同じ。)の交付の申請に併せて、出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、第三条第一項の申請をすることができる。
2第三条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による同条第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留管理庁長官」と、「をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「署名利用者確認の」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により署名利用者確認」とあるのは「署名利用者確認」と読み替えるものとする。
