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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十三条 (個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)

平成十五年総務省令第百二十号府省令
(個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)

第十三条

第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。

  1. 発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第九条第一項の規定による当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに法第三条第一項及び法第三条の二第一項の規定による新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日
  2. 申請者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合にあっては、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日
  3. 当該個人番号カード用署名用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日

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