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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第五条 (個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)

平成十四年法律第百五十三号法律
(個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)

第五条

個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(次項において「新公的個人認証法」という。)第七条第二項の規定は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下この条において「公的個人認証法」という。)第三条第六項の規定により第十号施行日以後に発行される署名用電子証明書(同条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、公的個人認証法第三条第六項の規定により第十号施行日前に発行される署名用電子証明書については、なお従前の例による。

2新公的個人認証法第十二条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新公的個人認証法第三条の規定により第十号施行日以後に署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票の消除があった場合について適用し、第三条の規定による改正前の公的個人認証法第三条の規定により第十号施行日前に署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票の消除があった場合については、なお従前の例による。

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