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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第四条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)

平成十四年法律第百五十三号法律
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)

第四条

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。

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(指定認証機関に関する経過措置)
附則

施行日前に指定認証機関の指定がされた場合においては、指定認証機関は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項各号に掲げる事務を行わないものとする。

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