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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第九条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)

平成十四年法律第百五十三号法律
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)

第九条

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長)を経由して、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。この場合において、当該申請は、当該署名利用者の利便及び当該申請が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2第三条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項において同じ。)の規定は、前項の申請(国外転出者である署名利用者による申請を除く。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

3第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、第一項の申請(国外転出者である署名利用者による申請に限る。)について準用する。この場合において、第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

4個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

2政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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