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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第十一条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)

平成十四年法律第百五十三号法律
(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)

第十一条

第九条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第九条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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