条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第十条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)

平成十四年法律第百五十三号法律
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)

第十条

個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長)を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。この場合において、当該届出は、当該署名利用者の利便及び当該届出が速やかに行われることに資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、住所地市町村長以外の市町村長及び住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長以外の市町村長及び附票管理市町村長)を経由してすることができる。

2第三条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び第四項において同じ。)の規定は、前項の届出(国外転出者である署名利用者による届出を除く。)について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

3第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項(これらの規定を第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、第一項の届出(国外転出者である署名利用者による届出に限る。)について準用する。この場合において、第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

4個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る第十六条の二第一項に規定する移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の同条第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 目次 第十一条(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録) →