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出入国管理及び難民認定法 第十九条の十二 (紛失等による在留カードの再交付)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(紛失等による在留カードの再交付)

第十九条の十二

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

2第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。

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