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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の十一 (紛失等による在留カードの再交付)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(紛失等による在留カードの再交付)

第十九条の十一

第十九条の十二第一項の規定による申請は、別記第二十九号の十一様式による申請書一通、写真一葉及び在留カードの所持を失つたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

2前項の申請に当たつては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

  1. 旅券
  2. 第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書

3第十九条の九第三項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。

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