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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の十二 (汚損等による在留カードの再交付)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(汚損等による在留カードの再交付)

第十九条の十二

第十九条の十三第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第二十九号の十二様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2第十九条の十三第一項後段の規定による申請は、別記第二十九号の十三様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

3第十九条の九第二項及び第三項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第十九条の十二第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

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