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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の九 (住居地以外の記載事項の変更届出)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(住居地以外の記載事項の変更届出)

第十九条の九

第十九条の十第一項の規定による届出は、別記第二十九号の九様式による届出書一通、写真一葉及び法第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

2前項の届出に当たつては、旅券及び在留カードを提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書面一通を提出しなければならない。

3十六歳に満たない中長期在留者について第一項の届出をする場合は、写真の提出を要しない。

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