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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の十 (在留カードの有効期間の更新)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(在留カードの有効期間の更新)

第十九条の十

第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請は、別記第二十九号の十様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。

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