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出入国管理及び難民認定法 第十九条の十一 (在留カードの有効期間の更新)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(在留カードの有効期間の更新)

第十九条の十一

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。

2やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。

3前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。

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