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出入国管理及び難民認定法 第十九条の五 (在留カードの有効期間)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(在留カードの有効期間)

第十九条の五

在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

  1. 永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日
  2. 永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第四号において同じ。)十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)の前日
  3. 前二号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く。)在留期間の満了の日
  4. 第一号又は第二号に掲げる者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日の前日のいずれか早い日

2前項第三号又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第六項第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。

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