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出入国管理及び難民認定法 第十九条の六 (新規上陸に伴う在留カードの交付)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(新規上陸に伴う在留カードの交付)

第十九条の六

出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。

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