第十八条の八
法別表三十一の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一出入国管理及び難民認定法第六条第二項の上陸の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二
- 三出入国管理及び難民認定法第十条第一項の口頭審理に関する事務
- 四出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 五出入国管理及び難民認定法第十九条の六、第十九条の十五の四第三項、第二十二条第三項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第五十条第七項の在留カードの交付に関する事務
- 六
- 七出入国管理及び難民認定法第十九条の九第一項の新住居地の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 八出入国管理及び難民認定法第十九条の十第一項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
- 九出入国管理及び難民認定法第十九条の十一第一項若しくは第二項の在留カードの有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 十出入国管理及び難民認定法第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の在留カードの再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 十一出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の在留カードの返納に関する事務
- 十二出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の二第六項の特定在留カードの交付に関する事務
- 十三出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の四第二項の特定在留カードの返納に関する事務
- 十四
- 十五出入国管理及び難民認定法第二十条第四項(同法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)又は第六十一条の二の二第二項の措置に係る在留カードの交付に関する事務
- 十六出入国管理及び難民認定法第二十五条第一項の出国の確認に関する事務
