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出入国管理及び難民認定法 第十九条の十八 (特定技能所属機関による届出)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(特定技能所属機関による届出)

第十九条の十八

特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

  1. 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
  2. 一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
  3. 第二条の五第五項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
  4. 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

2特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。

  1. 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第八章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
  2. 第二条の五第六項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項

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