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出入国管理及び難民認定法 第十九条の二十七 (変更の届出等)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(変更の届出等)

第十九条の二十七

第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

3第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

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