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出入国管理及び難民認定法 第十九条の三十二 (登録の取消し)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(登録の取消し)

第十九条の三十二

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 第十九条の二十六第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 第十九条の三十第一項の規定に違反したとき。
  3. 不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき。
  4. 第十九条の三十四の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2第十九条の二十六第二項の規定は、前項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消した場合について準用する。

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