条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第十九条の三十四 (報告又は資料の提出)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(報告又は資料の提出)

第十九条の三十四

出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十九条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第十九条の三十四(報告又は資料の提出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の三十三(登録の抹消) 出入国管理及び難民認定法 目次 第十九条の三十五(法務省令への委任) →