(報告又は資料の提出) 第十九条の三十四 出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十九条の三十四を開く ↗